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FAQ
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■ 行政書士榊原事務所 ■
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代表行政書士 榊原豊久
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日本行政書士会連合会著作
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定休日:土日祝祭日
ご予約いただければ
休日でも対応致します
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ありがとうございます。 |
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離婚の種類
■ 協議離婚 ■
夫婦で話し合って合意したなら離婚届に自著、捺印するだけで成立するのが協議離婚です。
日本では、離婚の約90%が協議離婚です。
協議離婚の場合は、離婚の原因は何でも構いません。
夫婦が離婚することで合意すればいいのです。
財産分与や慰謝料、子供の養育費の金額や支払方法(分割か一括か、など)など、離婚時の約束も夫婦2人の話し合いだけで決めることができます。
離婚届には子供の親権者を記入する欄がありますが、財産・慰謝料を記入する欄はありません。
しかし離婚後に支払われないというケースも多くあります。
離婚協議書は、念のために公正証書にしておく、という方法をお勧めします。
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相談窓口
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■ 調停離婚 ■
夫婦で話し合っても結論がでない、話し合いができない場合にとられる手段が離婚調停です。 調停離婚をする夫婦は、日本の離婚の約9%です。
離婚調停妻からでも夫からでも、どちらか一方だけから簡単に始めることができます。統計上は妻の側から申し立てることが多いようです。
夫婦の戸籍謄本を準備して家庭裁判所に行きます。 費用は900円の印紙と切手代800円程度を納めます。
調停はあくまでも話し合いによる解決を目的とするので、裁判と違い法律上の離婚原因がなくても、利用することが出来ます。 また親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料請求などが同時に申し立てられることが多いようです。
申立をしたら1カ月ほど後に家庭裁判所から双方へ呼出状が届きます。 その時同席するのは男女各1名の調停委員です(たまに家事審判官と呼ばれる裁判官1名が同席)。 調停では、離婚するかしないかの他に子供の問題や慰謝料、財産分与等も話し合われます。
調停で決まったことは調書に記載されて、調停離婚が成立します。 この調書は、裁判における判決と同様の効果を持ちます。 離婚届はその後提出します。
調停は通常1カ月に1回ずつ、半年から1年繰り返されて結論がでるのが普通です。 原則としては本人が出頭しますが、弁護士あるいは代理人に頼むことも可能です。
調停で離婚あるいは結婚継続の合意が得られない場合には、家庭裁判所が公平に結論を下すこともあります(これを審判離婚といいます)。
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■ 裁判離婚 ■
協議離婚もできない、離婚調停もできないといった場合に離婚を決める方法が、裁判離婚です。
調停を先に行ったが不調に終わったという場合に、相手方を訴えるという形で行われます。調停を申し立てずに、いきなり裁判離婚は出来ないことになっています(調停前置主義)。
裁判離婚は、日本の離婚の約1%です。
裁判離婚で重要のものは「離婚原因」です。
しかもその原因は証明できて(証拠がある、証人がいる)なおかつ裁判上認められるものでなくてはなりません。
申立の段階から訴訟法が絡んで面倒なため、弁護士に依頼するのが一般的です。
裁判ですので、訴えを無視して欠席すると原告主張を認めたとみなされて欠席裁判で負けてしまいます。
しかも裁判は公開の法廷で行われますから、誰が傍聴しているかわからない場所での恥のさらし合いになることもあるようです。
場合によっては、夫が妻を訴え、妻は夫に対して反訴を起こすという訴訟合戦になってしまうと、長期化しする可能性もあります。
さらに一審で敗れた方は意地で高等裁判所に控訴して争い、そこで敗れれば、さらに最高裁判所まで持ち込むという場合も少なくはありません。裁判は三審制なのは、離婚においても同様です。
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