■ 財産分与 ■
財産分与には、二つの側面があります。
(1)が中心的で(2)は補充的なものと考えられています。
- 清算的側面・・・婚姻中に夫婦で蓄積された財産を、清算・配分し公平をはかる
- 扶養的側面・・・離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養して生活の維持をはかる
清算的側面が中心的なものであるため、財産分与の対象になる財産は「夫婦の協力によって得た財産」ということになります。
また財産分与は仮に有責配偶者からの請求でも、一応公平に分配すべきものです。
一方で扶養的側面を考慮すれば、生活費の保証ということですので、財産分与の対象になるのは、生活の手段を回復するまでの生活費となります。
財産分与には消滅時効があり、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ財産分与請求権が消滅してしまいます。
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