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財産に関する事項
■ 財産分与 ■ 財産分与には、二つの側面があります。 (1)が中心的で(2)は補充的なものと考えられています。
清算的側面が中心的なものであるため、財産分与の対象になる財産は「夫婦の協力によって得た財産」ということになります。 また財産分与は仮に有責配偶者からの請求でも、一応公平に分配すべきものです。 一方で扶養的側面を考慮すれば、生活費の保証ということですので、財産分与の対象になるのは、生活の手段を回復するまでの生活費となります。 財産分与には消滅時効があり、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ財産分与請求権が消滅してしまいます。
■ 慰謝料 ■ 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によってこうむる精神的苦痛による損害の賠償です。 精神的苦痛にも2種類考えらます。
金額を決めるときの検討事項は次のとおり
慰謝料には消滅時効があり、離婚が成立した日から3年以内に請求しなければ慰謝料請求権が消滅してしまいます。