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■ 行政書士榊原事務所 ■

代表行政書士 榊原豊久
法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士
日本行政書士会連合会著作
権名簿登録 著作権相談員


■ 所在・連絡先 ■

愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



■ 営業時間 ■

平日AM9:00〜PM6:00
定休日:土日祝祭日


ご予約いただければ
休日でも対応致します


■ アクセス ■

ありがとうございます。


財産に関する事項


■ 財産分与 ■

財産分与には、二つの側面があります。
(1)が中心的で(2)は補充的なものと考えられています。

  1. 清算的側面・・・婚姻中に夫婦で蓄積された財産を、清算・配分し公平をはかる
  2. 扶養的側面・・・離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養して生活の維持をはかる

清算的側面が中心的なものであるため、財産分与の対象になる財産は「夫婦の協力によって得た財産」ということになります。
また財産分与は仮に有責配偶者からの請求でも、一応公平に分配すべきものです。

一方で扶養的側面を考慮すれば、生活費の保証ということですので、財産分与の対象になるのは、生活の手段を回復するまでの生活費となります。

財産分与には消滅時効があり、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ財産分与請求権が消滅してしまいます。

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■ 慰謝料 ■

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によってこうむる精神的苦痛による損害の賠償です。
精神的苦痛にも2種類考えらます。

  1. 離婚原因となった事実そのものの精神的損害
  2. 離婚により配偶者としての地位を失うことによる精神的苦痛

金額を決めるときの検討事項は次のとおり

  1. 離婚の原因となる行為の程度・割合・態様
  2. 信義誠実性
  3. 精神的苦痛の程度
  4. 婚姻から離婚に至る経過
  5. 婚姻生活の実情
  6. 当事者の年齢、社会的地位
  7. 子どもの有無、人数、年齢、親権・監護権の帰属

慰謝料には消滅時効があり、離婚が成立した日から3年以内に請求しなければ慰謝料請求権が消滅してしまいます。

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■ 婚姻費用 ■



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