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代表行政書士 榊原豊久
法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士
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愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



■ 営業時間 ■

平日AM9:00〜PM6:00
定休日:土日祝祭日


ご予約いただければ
休日でも対応致します



相続は避けることが出来ませんが、
トラブル防止の対策をとっておくことは出来ます。


・・・が、当事務所がこのような相続や遺言の話をしても、この問題をあまり真剣にお考えでない方のお答えの多くが次のようなものです。

【ウチには財産なんてないから、心配ありませんよ。 】
【子どもたちは仲が良いので、心配ありませんよ】
【子どももいないので、心配ありませんよ】

当事務所で取り扱った事例を参考までにご紹介します。
特別な事例ではなく、よくある話です。


■ 背景 ■

財産を所有していた当事者
  亡父

相続人構成
  母、長男(家族4名)、二男(家族3名)、長女(家族2名)

相続財産
  居住用土地(2000万円相当)
  居住用建物( 900万円相当)
  銀行預金  ( 500万円現金)

その他
  1.亡父、母と長男一家は、亡父所有の土地建物に居住していた。
  2.二男、長女ともそれぞれ独立し、家庭を持つ。
  3.親子、兄弟関係は良好で、お互いに尊敬しあっている理想的関係。


■ 母・長男の提案 ■

母は長男家族と一緒に今後も今までどおり生活していきたいと考えていました。 さらに長男も親の面倒は自分がみていくものだと考えていました。
このため、遺産分割にあたって、母と長男とで次のような遺産分割案を二男と長女に提案しました。

提案 土地建物は母と長男で相続する。
    銀行預金については、二男と長女で相続する。
理由 父の面倒を看て、今後も母の面倒を看ていくつもりもあるし、
    長年この家に住み続けてきて、
    まさか土地建物を売るわけにはいかない。

■ 二男の反論 ■

ところが相続人の一人である二男は反論しました。
言い分はこうです。

父の面倒を見てくれ、また今後も母の面倒をみてくれる兄には感謝している。
でも、いまは不景気で私の給料も減っている。ボーナスも減らされた。
息子は私立大学進学を控え、また下宿をするという。
また妻の体調も思わしくなくて、入退院を繰り返している。
私の甲斐性がないことが原因ではあるが、どうしても私たち家族にはお金が必要なのだ。
母や兄には申し訳ないが、私が正当に主張できる権利なのであれば、主張させてもらう。
背に腹はかえられない・・・。
申し訳ない。
兄弟で揉めたいわけではない。兄は住宅の費用などが必要ないのだから、貯金くらいあるだろう。
兄の貯金を取り崩して私の相続分を確保してくれればそれでいい。


■ 長女の反論 ■

また長女も次のように主張しました。

長兄にはもちろん感謝している。母が元気でいられるのも長兄家族のおかげである。
でも、私の娘も成人式がもうすぐだ。父は生前、孫娘に晴れ着を買ってやると言ってくれていた。
次兄が法定相続分をもらうのであれば、私だって少しくらいは欲しい。
もちろん次兄の言う法定相続分満額は少し言いすぎだと思うけれど、預金を次兄と半分ずつではいくらなんでも少なすぎる。
旦那の会社だって、いつどうなるかわからないのだから・・・。


■ 長男の悩み ■

以上の二男、長女の反論を聞いた長男の悩みは次のようなものです。


弟の仕事のことや家庭の事情は、長兄である私が一番よく知っている。
弟が仕事だけではなく、家事や奥さんの看病など、いろいろ頑張っていることもわかっている。
弟が言うように私には住居費が弟ほどかかっていないのも事実であるが、家も古くなってきて色々修理が必要だったり、息子たちや母のための増改築の計画もある。
妹の言う晴れ着はあきらめてもらうしかないが、弟と相続割合が違っても申し訳ない。
私の貯金を取り崩せばいいと簡単に言うが、私にだって現金が必要なのだ。
・・・売るしかないのか・・・。売っても次に住むところがない・・・。

どうでしょうか?
上記の例は、親子間、兄弟間には何もトラブルはないのです。
逆にお互いがお互いを思いやる良い兄弟関係なのです。

それでも、相続となるとトラブルになる可能性はあるのです。
つまり、兄弟姉妹の仲がよくても、それ程の財産はなくても、相続のトラブルはそのときの相続人たちの経済状況や社会状況によるのです。

さて上記の例の相続人たちが、家庭裁判所の調停で決着をつけようと考えた場合、どうなるでしょうか?
多くの場合で、法定相続割合での遺産分割となります。
なぜならば、遺産の分割はつぎの順序によるからです。
  1. 故人による遺言の内容
  2. 相続人同士の遺産分割協議の内容
  3. 法定相続割合による分割


つまり上記の例の母と兄弟は、調停を申し立ててもよほどの事情がなければ、法定相続割合に従って、遺産として受け取ることになります。

法定相続割合による分割
   母    相続財産の2分の1 =  1,700万円分
   長男   相続財産の6分の1 =    566万円分
   二男   相続財産の6分の1 =    566万円分
   長女   相続財産の6分の1 =    566万円分


その結果、母と長男は二男、長女に対し、土地家屋を売却するか、預金を取り崩すかしてでも法定相続分を準備するよりほかに解決策がない、ということになります。


【ウチには財産なんてないから、心配ありませんよ。 】
いえいえ、財産がたくさんあれば、必要のないところを売ったり、現金を分けたりできるのです。それ程の財産がないからこそ、トラブルになるのです。

【子どもたちは仲が良いので、心配ありませんよ】
いえいえ、上記のケースのように、仲が良くても、相続が発生したその瞬間の状況によってはトラブルになるのです。

【子どももいないので、心配ありませんよ】
子どもがいない場合、相続人は配偶者だけではなりません。
故人の両親が生きていれば、その両親にも相続権があります。
故人の両親が亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者が不安定な立場に置かれることは、目に見えています。


家庭裁判所の統計(遺産分割事件等の統計データ集(H19))によれば、相続トラブル調停の内、一番多いのが遺産総額1000万円超5000万円以下(調停全体の44%)、次に1000万円以下(同29%)です。

遺産総額5000万円以下と言うのは、遺産が居住用土地建物と預貯金だけという普通の家庭が該当しています。

多くの方が想像している骨肉の相続争いで登場する遺産総額1億円を超える場合の調停は、相続争い全体のわずか8%なのです。
お金や資産がたくさんある場合には、分けることが出来るので、相続争いにならないのです。うらやましいですね。


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