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代表行政書士 榊原豊久
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■ 所在・連絡先 ■

愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



■ 営業時間 ■

平日AM9:00〜PM6:00
定休日:土日祝祭日


ご予約いただければ
休日でも対応致します


■ アクセス ■

ありがとうございます。


子どもに関する事項



■ 親権・監護権 ■

親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称です。

身上監護権・・・監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。
財産保護・・・・・財産管理権、財産的法律行為代表権などがあります。

親権は、父母の婚姻中は共同して行われ、未成年の子は、この親権に服します。
離婚後は、その一方が単独で行使します。また離婚時にはどちらか一方を必ず親権者として指定しなければ、協議離婚は出来ません。

監護権は本来であれば親権の一つの要素でありますが、離婚に際しては監護と親権を切り離し、監護者と親権者を別に定めることも出来ます。
監護権者は必ず決めなければならないものではありません。

親権者、監護者の指定も、父母の協議のみでできますが、まとまらない場合には調停の手続が必要になります。



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■ 養育費 ■

養育費とは、未成熟な子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。
養育費負担義務者は余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務があるとされています。つまり負担義務者と同等の生活水準が維持できるよう支払う義務があります。

離婚にあたって必ず決めておくべきことは次の点です。

1.一括払いか分割払いか
毎月払いの分割というのが一般的なようです。
しかしながら親権者に浪費癖があるような場合には分割の方がよいでしょうし、また支払う側に一括で支払える財産があれば一括払いの方がよいかもしれません。
2.始期・・・いつから養育費を払うのか、もらうのか。
○月○日に○月分というように具体的に決めたるべきでしょう
3.終期・・・いつまで支払うのか、もらえるのか。
高校卒業まで、大学卒業まで、20歳になるまでなど色々です。
こちらも出きれば終わりの月日まで決めておけば、トラブルが避けられると考えます。親権は20歳になると同時に終了しますので、ひとつの基準となるでしょう。
4.支払方法・・・どのような形で支払うのか。
子どもの口座に振込むという形が、払う側ももらう側も納得しやすいでしょう。
5.金額・・・毎月いくらか、ボーナス月はいくらか、総額ではいくらになるのか。
無理な金額を支払ったり、請求しても将来同じ額を続けていくことが難しくなるかもしれません。
子どもの生活を中心に、自分の生活をも考慮に入れて金額の設定をすることが大切です。
また調停や裁判では養育費算定基準があり、この基準が参考とされて金額が決定します。
養育費算定の基準は複雑ですので、当事務所へご相談ください。
 参考・・・新養育費計算機(弁護士河原崎弘氏)

また上記以外には、重大な事故病気などの場合にも親同士で費用の負担などを相談し合うということを約束していただいた方がよいと思います。


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■ 面接交渉権 ■

面接交渉権は離婚後、親権者・監護権者となっていない方の親が、その子と面接したり、文通したりする権利のことです。

子どもの福祉は最も優先するべき事柄のひとつで、子どもの養育監護をしない方の親が、面接することで子どもに悪影響を及ぼす場合には当然、認められません。

子どもの意思、生活に及ぼす影響、また親権者の監護養育に及ぼす影響などの諸事情を考慮して決める必要があります。

具体的には、「月に1度、第2土曜日」とか、「夏休み・冬休みの2泊3日の旅行」などのように具体的に決めたほうが良いでしょう。


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