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代表行政書士 榊原豊久
法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士
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権名簿登録 著作権相談員


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愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



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平日AM9:00〜PM6:00
定休日:土日祝祭日


ご予約いただければ
休日でも対応致します


■ アクセス ■

ありがとうございます。


離婚の準備

■ 離婚のための人生設計 ■

離婚にあたっての原因はそれぞれでしょうが、以下のことは全ての離婚にあてはまります。

離婚とは、今まで一緒にいた夫婦が夫婦生活を清算し、別々の人生を歩むことです。
そして別々の人生を歩むことで、今よりも幸せな生活を手に入れることです。

離婚後の人生をしっかりとご計画されていますか?

離婚後の人生計画がしっかりとされていれば、今までの人生、生活が糧になり、幸せに離婚ができ、幸せに離婚後の生活ができるでしょう。

離婚後の人生計画が固まっていなければ、ありとあらゆることが不安になり、離婚を切り出したはいいけれども、協議では何も決めることができず、後戻りもできないという不幸な状態に陥ります。
仮に離婚したとしても、過去に悩み、前が向けず、後悔の日々が続いてしまいます。

子どもの人生を心配される方も非常に多いところです。
でも子どもはあなたの背中を見て成長し、子どもの人生は、いずれ子どもが自ら決めていきます。

つまり子どもの人生のためにも、あなたが離婚後にどのような生活を送っていくのか、そのための覚悟を決めたか、ということが重要と考えます。

  • 笑って生活できますか?

離婚に挑む際には、少なくとも自分の離婚後の人生をしっかりと計画されてください。
心に余裕があれば相手方の離婚後の人生にも配慮をめぐらしてみてください。


相談窓口

■ 離婚のための生活設計 ■

次に検討すべきは、生活設計です。
現実から目をそらすことはできません。

  • 収入はいくらくらいあるのか(自ら働くなどして得られる収入のこと)
  • 貯金はいくらあるのか
  • 家賃光熱費はいくら必要か
  • 食費はどれくらいか
  • その他支出や預貯金にいくら回せるのか
  • 予定収入と予定支出との間にバランスが取れているか
  • 万が一収入より支出の方が多くなっている場合、その手当てはどうするのか
  • 住む場所は勤務場所に近いか、頼れる人が近くにいるか
  • などなど
ここでのポイントは、相手方から得られるであろう慰謝料や養育費などは、ひとまず脇においておいて、自ら働くなどして得られる収入をもとに計算すべきと考えます。

なぜならは、相手のあることは自分だけでは決められず、自分で決められないことで一喜一憂することは、離婚後の生活設計に関して、何らの貢献もしないからです。


上記のような生活に関する基本的な事項について、しっかりと検討していれば、心に余裕をもって慰謝料などの請求に挑めます。
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