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行政書士榊原事務所
代表行政書士 榊原豊久
行政書士榊原豊久
法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士
日本行政書士会連合会著作
権名簿登録 著作権相談員


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愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



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平日AM9:00〜PM6:00
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ご予約いただければ
休日でも対応致します

■ アクセス ■

ありがとうございます。


内容証明郵便の誤解と注意

■ 内容証明郵便の誤解 ■

内容証明郵便とは、「書いた内容が証拠として残る通知書」
配達証明郵便とは、「配達されたことが記録として残る通知書」 であるに過ぎません。

「内容証明は法律的な手続であり、特別な効果がある」
「内容証明郵便には有効なものと無効なものがある」
「相手の言い分が間違っているから 内容証明郵便は無効ではないか?」 
などと言われることがありますが、そのとおりでであるものも、誤解に基づいているものもあります。。

配達証明付き内容証明郵便はそれ自体に何かしらの法的効果があるのではなく、
  • 書かれている内容そのもの
  • 書かれている内容が記録として残ること
  • 通知書が届いた時間、発送した時間
が記録として残ることに意味があります。

意思表示を発することにより法律上の効果が発生する場合において内容証明郵便を利用すると、意思表示をした証拠が残り、この証拠により法的効果が生じたことを立証できる、ということになります。

例えばクーリング・オフなどは上記の代表で、内容証明郵便を利用することで解除通知を発信した証拠が残ります。普通郵便では「受け取っていない」と言われかねません


相談窓口

■ 内容証明郵便の注意 ■

上記のように、内容証明郵便は誤解が多い郵便でもあります。

従って内容証明を送ること自体で「法的措置に出てきた」と思われる事が多いので、これから円満な話し合いをしようという場合には、内容証明郵便を出すことが逆効果になる場合もあります。

内容証明についての誤解が原因ですが、無用なトラブルを避けるためにも、内容証明郵便を送付する場合は、くれぐれも注意が必要です。


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