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■ 行政書士榊原事務所 ■

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代表行政書士 榊原豊久
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法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士 |
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日本行政書士会連合会著作
権名簿登録 著作権相談員 |
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■ 営業時間 ■
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平日AM9:00~PM6:00
定休日:土日祝祭日
ご予約いただければ
休日でも対応致します
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ありがとうございます。 |
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内容証明郵便とは・・・。
■ 内容証明郵便とは ■
「 いつ 」 「 どのような内容の文書を 」 「 誰が 」 「 誰に対して差出したか 」
を郵政事業庁が証明する制度です。
意思表示を確実に伝えたい場合(内容証明郵便)、意思表示の書面を相手に確実に届けたい場合(配達証明郵便)に用いられます。
「 そんな通知は受け取っていない 」「 そんな内容は知らない 」「 読んでないから知らない 」といった相手の反論を封じる意味においても効果的です。
内容証明郵便は、「自らの意思を明確に相手方に伝えたい」方の為の郵便制度です。 また、直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。
内容証明郵便による通知を受けた場合の回答書、異議を留める通知、抗弁書なども、証拠を残す意味で内容証明郵便を用いた方が良いでしょう。
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相談窓口
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■ 配達証明郵便との併用 ■
内容証明郵便は記録が残ります。従って証拠としての証明力に優れています。
内容証明郵便は「何時」 「何年何月何日」 「誰が」 「誰に対して」 「どのような内容文書を」送付したか、郵政事業庁の証明を受けられるものです。
「配達証明」を合わせて利用することで、相手方からの「そのような書面は受領していない」「紛失した」「知らない」といった反論を封じることが出来ます。
配達証明は内容証明郵便同様、郵政事業庁が「いつ配達した」という事実を証明する制度です。
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相談窓口
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■ 効果的な利用例 ■
内容証明郵便が効果的といわれているものを例示してみます。
借家・借地に関するもの
- 家賃に関するもの
- 修繕に関するもの
- 期間に関するもの
- 譲渡や転貸に関するもの
- 工事に関するもの
- 費用に関するもの
債権の回収に関するもの
- 売買代金の支払
- 貸金の支払
- 支払の拒絶
- 債権の譲渡
- 債権債務の相殺
- 担保権の実行
契約に関するもの
- 商品の引渡要求
- 契約の解除
- 時効による支払拒絶
- 詐欺による取消
- 強迫による取消
- 報酬、代金の請求
消費者保護に関するもの
- クーリングオフ
- 欠陥商品
- 訪問販売
- 特定継続的役務
- 内職商法
- マルチ商法
事故・損害に関するもの
- 加害者への賠償請求
- 病院への賠償請求
- セクハラによる賠償請求
- 工事に関する賠償請求
- 名誉毀損による賠償請求
- 騒音による賠償請求
家庭生活に関するもの
- 協議離婚の申入れ
- 慰謝料請求
- 浮気相手への通知
- 認知の請求
- 養育費の支払請求
- 養育費の増額請求
- 遺留分の減殺請求
- いじめ・暴力の阻止
- 脱退届
などなど
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相談窓口
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