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行政書士榊原事務所
代表行政書士 榊原豊久
行政書士榊原豊久
法務省名古屋入国管理局長
届出済 申請取次行政書士
日本行政書士会連合会著作
権名簿登録 著作権相談員


■ 所在・連絡先 ■

愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811



■ 営業時間 ■

平日AM9:00〜PM6:00
定休日:土日祝祭日


ご予約いただければ
休日でも対応致します

■ アクセス ■

ありがとうございます。


内容証明郵便とは・・・。


■ 内容証明郵便とは ■

「 いつ 」 「 どのような内容の文書を 」 「 誰が 」 「 誰に対して差出したか 」 を郵政事業庁が証明する制度です。
意思表示を確実に伝えたい場合(内容証明郵便)、意思表示の書面を相手に確実に届けたい場合(配達証明郵便)に用いられます。
「 そんな通知は受け取っていない 」「 そんな内容は知らない 」「 読んでないから知らない 」といった相手の反論を封じる意味においても効果的です。

内容証明郵便は、「自らの意思を明確に相手方に伝えたい」方の為の郵便制度です。
また、直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。
内容証明郵便による通知を受けた場合の回答書、異議を留める通知、抗弁書なども、証拠を残す意味で内容証明郵便を用いた方が良いでしょう。

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■ 配達証明郵便との併用 ■

内容証明郵便は記録が残ります。従って証拠としての証明力に優れています。
内容証明郵便は「何時」 「何年何月何日」 「誰が」 「誰に対して」 「どのような内容文書を」送付したか、郵政事業庁の証明を受けられるものです。


「配達証明」を合わせて利用することで、相手方からの「そのような書面は受領していない」「紛失した」「知らない」といった反論を封じることが出来ます。
配達証明は内容証明郵便同様、郵政事業庁が「いつ配達した」という事実を証明する制度です。


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■ 効果的な利用例 ■

内容証明郵便が効果的といわれているものを例示してみます。

借家・借地に関するもの
  • 家賃に関するもの
  • 修繕に関するもの
  • 期間に関するもの
  • 譲渡や転貸に関するもの
  • 工事に関するもの
  • 費用に関するもの
債権の回収に関するもの

  • 売買代金の支払
  • 貸金の支払
  • 支払の拒絶
  • 債権の譲渡
  • 債権債務の相殺
  • 担保権の実行
契約に関するもの
  • 商品の引渡要求
  • 契約の解除
  • 時効による支払拒絶
  • 詐欺による取消
  • 強迫による取消
  • 報酬、代金の請求
消費者保護に関するもの
  • クーリングオフ
  • 欠陥商品
  • 訪問販売
  • 特定継続的役務
  • 内職商法
  • マルチ商法
事故・損害に関するもの
  • 加害者への賠償請求
  • 病院への賠償請求
  • セクハラによる賠償請求
  • 工事に関する賠償請求
  • 名誉毀損による賠償請求
  • 騒音による賠償請求
家庭生活に関するもの
  • 協議離婚の申入れ
  • 慰謝料請求
  • 浮気相手への通知
  • 認知の請求
  • 養育費の支払請求
  • 養育費の増額請求
  • 遺留分の減殺請求
  • いじめ・暴力の阻止
  • 脱退届
などなど
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