■ 永住者とは ■
外国人が、その外国籍をもったまま、日本に永住できるという在留資格です。
メリットとして考えられるのは、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動できるようになることです。
国際結婚された外国人配偶者や、就労資格を持っていて、このままずっと日本で生活を希望する場合には永住資格を取得することで、在留期限更新許可申請を行う必要がなくなります。
しかしながら外国人であることに変わりはないので、外国人登録や再入国許可などの手続は必要です。
|
相談窓口
|
■ 永住者許可の条件 ■
1. |
素行が善良であること ※ |
2. |
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ※ |
3. |
法務大臣が、その者の永住を日本の国益になると認めること |
|
|
なお上記の基本条件は、日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子どもについては、※印の条件は必要とされていません。
|
相談窓口
|
■ 永住者許可のその他条件とされるもの ■
1. |
一般原則的には、10年以上継続して日本に在留していればよいとされています。 |
2. |
日本人、永住者、特別永住者の配偶者などは、婚姻後3年以上日本に在留していればよいとされています。 |
3. |
日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子は、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされています。 |
4. |
定住者の在留資格を有するものについては、定住許可後5年以上日本に在留していればよいとされています。 |
|
|
上記以外にも納税状況なども確認されます。
また頻繁にに出国しているなどの場合には、日本での定住性がないと判断されることもあります。
その他 ご心配な点があればご相談ください。
|
相談窓口
|
■ 永住者許可についての注意事項 ■
1. |
忘れずに期間更新許可手続をとってください。
永住許可申請と通常の在留期間の更新手続とは全く別の手続です。
従って、永住許可の申請をしたからといって、更新手続をしなくてよいことにはなりません。
永住許可の申請は結果が出るまでに長期間掛かりますので、その間に更新期限が来てしまうような場合には、忘れずに期間更新許可手続をとってください。
|
2. |
再入国許可を取得の後、出国する
無事永住許可が認められたからといっても、帰化と違い、外国人のままです。
従って日本から出国し、再度入国をする場合、必ず再入国許可を取得の後、出国するよう気をつけてください。
|
|
|
|
相談窓口
|
■ 参考 ■
入管ホームページをお知らせしておきます。ご確認ください。
永住許可申請
永住許可に関するガイドライン
|
相談窓口
|