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国籍取得届の手続

■ 国籍取得の方法・帰化と国籍取得の届出 ■

日本国籍の取得の方法には、届出による取得と帰化があります。

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人が法務大臣に対して帰化の意思表示をし、法務大臣が帰化の許可をすることによって、日本の国籍を取得する制度です。
 ・・・詳細は帰化申請と手続(日本国籍への変更)

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

国籍法は平成21年1月1日に改正されております。

このページでは、改正法に則った国籍取得届の手続についてお知らせします。

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■ 国籍取得届の方法によって日本国籍が取得できる場合 ■

国籍取得届を法務大臣によって届出ることによって、日本国籍を取得できるのは、次の場合です。

1. 認知された子の国籍の取得・・・改正事項
2. 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
3. 国籍選択の催告を受ける際に、所在不明として官報に掲載され、日本国籍を失った方の国籍の再取得

日本国籍取得の届出をした方は、取得の要件があり、かつ、届出が適法な手続によるものであれば、その届出の時に日本国籍を取得したことになります。

上記に該当しない場合に日本国籍を取得するには、帰化の方法によることとなります。

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■ 認知された子の国籍の取得 ■  ・・・改正事項

日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。

しかし、出生後に、父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

1.   届出の時に20歳未満であること。
2.   認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
3.   認知をした父が届出の時に日本国民であること。
  (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
4.   日本国民であった者でないこと。

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■ 国籍法改正のための経過措置 ■

すでに20歳を超えているなど、現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない場合でも、下の表に該当する場合は、平成23年12月31日までに法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。
対  象  者 国籍を取得する時
昭和58年1月2日以後に生まれた方で、生まれた時に父が日本人であり、20歳に達するまでにその父に認知された方。
 ただし、父が今も(死亡しているときは死亡した時に)日本人であることが必要です。
届出の時
平成20年6月4日までに国籍取得の届出書を提出した(従前の届出)が、父母が結婚していなかったため、日本の国籍を取得することができなかった方。
@昭和60年1月1日から平成14年12月31日までに届け出ていた方

新たに届け出た時
A平成15年1月1日から平成20年6月4日までに届け出ていた方

従前の届出の時
この欄の中段の@により国籍を取得した方の子で、その父又は母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子。

ただし、父又は母がした従前の届出以後に出生した子に限られます。
届出の時
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■ 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得 ■

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。

しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

1. 届出の時に20歳未満であること。
2. 日本に住所を有すること。

「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません。)。

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