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行政書士榊原事務所
代表行政書士 榊原豊久
行政書士榊原豊久
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■ 所在・連絡先 ■

愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

TEL 0565-25-9810
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■ アクセス ■

ありがとうございます。



帰化許可申請(日本国籍への変更)

■ 国籍取得の方法・帰化と国籍取得の届出 ■

日本国籍の取得の方法には、届出による取得と帰化があります。

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。・・・詳細は国籍取得届の手続


帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人が法務大臣に対して帰化の意思表示をし、法務大臣が帰化の許可をすることによって、日本の国籍を取得する制度です。
帰化の手続には、 普通帰化の手続と簡易帰化の手続があります。


このページでは、帰化手続についてお知らせします。


相談窓口

■ 簡易帰化か普通帰化か ■

帰化希望者が以下のどのグループに属するかを確認してください。
どれか一つに当てはまればそのグループに属していると考えます。
A〜Cグループに該当した場合は、簡易帰化として、帰化条件が一部緩和、免除されます。


 Aグループ
  • 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で、その実父又は実母が日本で生まれた者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 Bグループ
  • 日本人の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者(婚姻期間の長短は問いません)
  • 日本人の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者

 Cグループ
  • 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
  • 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であった者
  • 日本国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
  • 日本で生まれ、出生のときから国籍を有しない者で、出生のときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
 Dグループ
  • 上記A〜Cのいずれにも該当しなかった者
  • 普通帰化となります

相談窓口

■ 普通帰化と簡易帰化の条件 ■

A〜Cのグループに該当した外国人は、下記表のように帰化(日本国籍への変更)の条件が免除、緩和されます。

  簡易帰化 普通帰化
Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ
住所条件 緩和 緩和 緩和 必要
能力条件 必要 免除 免除 必要
素行条件 必要 必要 必要 必要
生計条件 必要 必要 免除 必要
重国籍防止条件 必要 必要 必要 必要
憲法遵守条件 必要 必要 必要 必要
その他 必要 必要 必要 必要

相談窓口

■ 帰化条件の詳細 ■

住所条件 ・・・ 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

「引き続き5年」とは、「帰化許可の申請をする時まで連続して5年」であり、帰化許可の決定がされるときまで継続している必要があります。

能力条件 ・・・ 20歳以上で本国法上成年に達していること。

民法上は20歳未満であっても婚姻をしたときは成年とみなされますが、国籍法上は婚姻をしていても20歳以上という要件は免除されません。

未成年者は両親と共に帰化申請をすることで、帰化申請が可能です。

素行条件 ・・・ 素行が善良であること

遵法精神が及び社会的義務観念が今日であるかどうかという点を中心に、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
刑事罰・行政罰の有無、納税の状況、地域社会への迷惑の有無、申請者の素行などあらゆる面で総合的に考慮されます。


生計条件 ・・・ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。

生計を一にする親族単位で判断されますので、子に扶養されている親や、妻に扶養されている夫なども、生計条件を満たします。


重国籍防止
条件
・・・ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。

外国人がその意思に関わらずその国籍を失うことが出来ない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、重国籍防止条件を備えていなくても帰化することが出来ます。


憲法遵守
条件
・・・ 政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと。


その他 ・・・ 日常生活に困らない程度の日本語能力(小学生3年生程度)。
日本国籍取得の動機など(簡易帰化では不要な場合があります)。

ただし、法務局では【これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。】と説明されます。

相談窓口

■ 帰化許可申請(日本国籍への変更)の流れ ■
法務局への相談
(事前に予約が必要な場合があります)
書類等の指示
提出書類の取寄せ・作成
法務局への申請
書類のチェック・受付
審査開始
面接・追加提出書類の指示
法務省へ書類送付・審査
法務大臣決裁
許可 不許可
法務局から本人に通知・官報告示 法務局から本人に通知
 
市町村役場へ帰化届の提出  
相談窓口

■ 参考 ■

上記のとおり、帰化が認められると官報に告示されます。
本日はどれくらいの方が帰化許可(日本国籍への変更)されているでしょうか?
官報を確認してみましょう・・・官報
法務省の帰化手続の案内はこちら
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