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外国人 帰化・永住・ビザ サポートサイト
帰化申請手続、永住許可申請手続、在留資格の期間更新や変更申請の手続、再入国許可申請手続、就労資格証明書取得手続、資格外活動許可申請手続などの日本に在留する外国人のサポート


■ CONTENTS ■

帰化申請と手続
(日本国籍への変更)

国籍取得届の手続

永住許可の申請と手続

申請取次行政書士とは



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相談窓口

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■ 行政書士榊原事務所 ■
行政書士榊原事務所
代表行政書士 榊原豊久
行政書士榊原豊久
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■ 所在・連絡先 ■

愛知県豊田市上郷町
五丁目13番地13

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■ アクセス ■

ありがとうございます。



帰化・永住・ビザ(在留資格)の手続


■ 帰化申請と手続(日本国籍への変更) ■

帰化とは、日本国籍を有しないの外国人からの日本国籍への変更(取得)を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度、手続です。

日本では,帰化の許可は、法務大臣の権限であり、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力を生じます。

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■ 国籍取得届の手続 ■

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度、手続です。

子どもが日本人父から認知を受けたことによって、日本国籍を取得する道が開かれました。
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■ 永住許可の申請と手続 ■

法務大臣から永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになり、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。

手続き上は在留資格変更許可の一種と言えますが、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

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■ 在留期間の更新申請と手続 ■

現在許可を受けている在留期間の延長を申請する手続です。
在留期限の切れる前、3ヶ月くらい前から申請します。
この手続を行わないと、在留期限が切れる前にいったん出国し,改めて査証を取得し,入国しなければなりません。

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■ 在留資格の変更申請と手続 ■

現在許可を受けている在留資格を、他の在留資格に変更申請する手続です。
現在の在留資格が実際の在留活動と相違することになった場合には、速やかに在留資格の変更をしなければなりません。

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■ 在留資格の取得申請と手続 ■

日本国籍の離脱や出生などの理由で、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その理由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要な手続です。
この手続は、その理由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

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■ 再入国許可の申請と手続 ■

外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び入国しようとする場合には,入国に先立って通常通り査証を取得しなければなりません。
しかし再入国許可を受けて出国した外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。


ただし1年以内に日本に戻ってくることが確実な場合には、パスポートと在留カードを提示して、出国時に【みなし再入国】を申告することで、再入国許可がなくても、日本に戻ってくることができます。
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■ 就労資格証明書の申請と手続 ■

就労資格証明書とは,外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明したものです。
外国人が合法的に就労できるかどうかは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認できます。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
就労が認められている外国人が同一の在留資格内の就労活動を転職して行おうとするような場合に、転職後の活動が当該在留資格で許容されることについて証明を求める目的で、就労資格証明書の交付申請を行うこともできます

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■ 資格外活動許可の申請と手続 ■

資格外活動許可とは、本来であれば就労できない在留資格(例:家族滞在、留学など)をお持ちの外国人が、本来許可された在留資格の活動に影響を及ぼさない程度に就労(アルバイトなど)する場合に必要となる許可です。
また転職などの場合に、予めその転職先の職務内容が在留資格に合致していることを確認するために申請することもあります。

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